中国の現地法人設立や会計、税務、労務、ビザ、許認可取得、香港中間法人、中国国内の組織再編、中国評価制度構築など

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ガルベラの中国ビジネスサポート

会計・税務・労務の専門家が貴社の中国ビジネスをフルサポートします!

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現地拠点 上海/北京/深圳/香港
サポート地域 中国全土

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バーチャルオフィス設立

バーチャルオフィス設立

以下のようなお悩みを持つ外国企業は、バーチャルオフィスの設立をおすすめします!

  • 中国で会社を設立したい
  • オフィスは特に必要ない
  • 登記だけで、従業員はなだ雇わなくて良い
  • 月々の固定費を抑えたい

外国企業が中国で会社設立する際の制約

日本や香港で会社設立を経験されたお客様は、中国でも同じように会社登記だけができると考えてしまいがちですが、中国では外国企業の会社設立は簡単ではありません。

  1. 中国人の従業員を必ず1人雇わなければならない
  2. 会社登記ができるオフィスを必ず借りなければならない
    (1事務所につき1法人のみ)
  3. 取引の都度、領収書を発行しなければならない
    (税務局へ送信義務あり)
  4. 増値税と営業税の申告を毎月しなければならない
  5. 3ヶ月に1回は企業所得税の申告をしなければならない
  6. 個人所得税の申告を毎月しなければならない

これらの制約があると、さすがに中国に事務所を置かざるを得ません。
また、事務所に領収書を発行するためのプリンターを置かなければならず、この発行業務は税務局とのやりとりが必要なため、中国語と日本語を話せる従業員または中国人従業員を雇用しなければなりません。

そして事務所の賃借料や従業員の給与を毎月払わなければなりません。

また、従業員が会計や税務の知識がないのであれば、コンサルティング会社に依頼しなければならず、更にコストは膨らみます。

何もしなくてもコストがかかる!?

一般に月額ベースで、1ヶ月20,000元(日本円で約25万円)のコストが発生します。

  • 小さなレンタルオフィスが6,000元
  • 中国人従業員の給与が5,000元
  • コンサルティング会社への報酬が5,000元
  • 会社負担の社会保険料や管理費が4,000元

もちろん上記以外に従業員を管理するために日本から駐在員が赴任してくる場合は、その駐在員の住居や給与だけで50万円かかることは下らないでしょう。
更には日中間の渡航費も発生します。

その結果外国企業が中国に会社を設立する場合は、最低でも毎月70~80万円の固定費が発生してしまうということになります。

これだけのコストを賄えるだけの売上があれば問題ないのですが、初めから美味しい話少なく、お客様からは「どうしても中国に法人を置きたいので何とかしてほしい」というご要望をいただきます。

中国進出の前に要チェック

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バーチャルオフィスの設立費用

もし中国でバーチャルオフィスの設立をお望みであれば、すべてのサービズを含んだ上で月々5,000元~9,250元でご提供させていただきます。

弊社がご提供するサービスをお使いいただくと、中国で会社を設立できるだけでなく、銀行口座も開設できます。
もちろん「.com.cn」のドメインを使用したホームページを持つことも可能です。

現地法人を設立するほどでもなく、ただ中国の住所と電話だけを使いたい」といったご要望にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

バーチャルオフィス設立サービスと料金

月次業務項目

一般顧問(会計・税務)

総合顧問(会計・税務・労務)

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総経理の給与計算・所得税申告

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従業員の給与計算・所得税申告

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記帳代行(取引なし)

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記帳代行(取引あり)

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費用領収書整理(綴じ)

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税務申告(売上なし)

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税務申告(売上あり)

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領収書発行代行

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バーチャルオフィス

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月額(人民元)

5,000

6,000

9,250

5,750

7,500

※コースは以下の5種類です。
①現地法人の売上・スタッフ雇用、費用発生なし
②現地法人の売上・スタッフ雇用なし、費用発生あり
③現地法人の売上あり、スタッフ雇用・貴社オフィスなし
④現地法人の売上あり、スタッフ雇用なし、貴社オフィスあり
⑤現地法人の売上・スタッフ雇用・貴社オフィスあり

※領収書発行手続きができるスタッフです。
※弊社のバーチャルオフィスは、事務所としての使用はできません。住所使用は可能です。
※領収書発行代行をご依頼いただく場合、白紙の領収書をお預かりすることになります。
※領収書発行代行業務は、弊社のスタッフが月間4時間以内で発行できる領収書の量とします。
※上記以外のコースやご要望にも柔軟に対応します。

※ご注意 
本サービスは中国国内におけるサービスではありますが、弊社ではトラブル防止のため、日本の「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行っております。

必要な本人確認資料とともに本人確認のために本人確認資料に記載されている住所宛に郵便物を送付させていただきますが、何卒ご了承ください。

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  • まずはご希望の面談日時をご予約ください。
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2024年03月13日

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