中国の現地法人設立や会計、税務、労務、ビザ、許認可取得、香港中間法人、中国国内の組織再編、中国評価制度構築など

会社設立、税務、労務、ビザ取得、ビジネスマッチングまで

ガルベラの中国ビジネスサポート

会計・税務・労務の専門家が貴社の中国ビジネスをフルサポートします!

営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
現地拠点 上海/北京/深圳/香港
サポート地域 中国全土

お問い合わせはメールフォーム
からの受付のみとなります。

中国の労務管理

中国の労務管理

就業規則・労働契約書の作成

中国人を雇う場合、就業規則は必ず必要です。
日本では就業規則がなくても何とかなりますが、あくまでも中国は外国です。

2008年から労働契約法が改正されました。
改正後は、労務管理体制の監視が強化され、
労働者の権利が大幅に守られるようになりました。

総経理(日本で言う社長)にも残業による割増賃金が必要です。
未消化の有給休暇については、3倍で買い取らなければなりません。

日本の労働基準法と中国の労働基準法では、異なる点が多いため、書面による労働契約の締結が重要です。
労働契約を締結しなかった場合に従業員から訴えられましたら、倍の給与を支払わなければなりません。

中国の労務管理 実務サポート
  1. 就業規則作成
  2. 労働契約書作成
  3. 労働局への提出
中国の労務管理 コスト
  1. 30,000元~(コンサルティング内容などにより変動します)
  2. 3,000元(当方で就業規則を作成した場合の追加金額です)
  3. 3,000元~(提出する地域により金額が変わります)

※特急料金は、1.5倍となります。
詳しくは、お問合せください。

労働契約と労働関係の成立

労働契約を締結し、各自の権利義務が明確となっている場合は、もちろん労働関係を構成し、労働法上の保護を受けます。
しかし現実には雇用主と従業員が労働契約を締結していない状況も多く見受けられます。

どのようにお互いの労働関係の存在を確定すべきでしょうか?

以下の要件のすべてに当てはまれば労働関係は成立します。

  1. 雇用主と被雇用者が法定の主体資格に合致すること
  2. 制定した各種労働規則制度(就業規則)が従業員に適用されていること
  3. 従業員が雇用主の労働管理を受け、雇用主の手配した有償の労働に従事していること
  4. 従業員の提供する労働が雇用主の業務の一部を構成すること

​労働関係の定義については中央政府と各地方の法令に本質的な違いはありません

給与計算

給与計算は、中国人と日本人とで控除する項目が異なるだけでなく、中国人同士でも出身地域や個人的な理由により、控除項目が異なります。

日本と中国の負担の違い

日本では企業が負担する社会保険は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金ですが、中国ではこの他に退職、出産、住宅取得、労働組合費など、様々な企業負担項目があります。

ただし、地方出身の労働者の場合は、これらの社会保障費を負担しなくてもいい場合もあります。

また、給与計算はこれらの社会保障費の算定や申請が面倒なこともあり、通常社内で行うよりも外部に委ねている企業が多いのも特徴です。

中国で給与計算を外部委託する場合は、従業員1人あたり200元程度がかかるというのも中国における外部委託の特徴です。

給与計算に関するお問合せはこちら

中国の社会保険制度

中国の社会保険制度は、養老年金保険、医療保険、労災保険、失業保険、生育保険及び住宅積立金の6種類からなります。

これ以外の任意加入保険もありますが、強制加入保険・積立金は、上記の6種類となります。

つまり、これらの社会保険の加入は、労使双方が自由に選択したり、納付比率を協議したり、あるいは放棄することはできません。

また、中国の社会保険制度は全国的に統一的なものとして制定されていますが、社会保険料自体を徴収している市または省といった各地方政府を単位に各地の納税率及び条件はそれぞれの裁量に委ねられ、地域ごとに異なっているのが現状です。

養老年金保険

15年以上保険料を納めて定年に達した者が退職後の年金として受給するもの
中国の定年は男性が60歳、女性が50歳(一部55歳)

医療保険外来診療、急診、薬剤購入費用、入院費が発生した際にこれらの医療費に充てるために受給するもの
労災保険業務上災害や職業病などの理由により労災として認定された場合、労災期間(24ヶ月以内)における賃金その他の費用に充てるために受給するもの
失業保険

1年以上保険料を負担している従業員が本人の意思によらずに失業し、且つ求職の意思がある場合に受給するもの
※養老年金保険の受給者は受給することができません

生育保険

女性従業員が妊娠・出産に関する検査費、助産費、入院費、薬剤費などの支払いを充てるために受給するもの
休暇期間においては出産手当を受けることができる

住宅積立金使用者と従業員がともに同額の積立を行うもので従業員の住宅の購入、新築、改装などの使用するための積立金

詳しくはこちら

駐在員の給与は外貨(日本円)でも可能ですか?

外貨収入のない現地法人は認められていません。

中国では外貨収入のない現地法人は、駐在員の給与に対しては、人民元でしか払うことができません。

しかし現地法人に外貨収入がある場合は、外貨口座の外貨預金の範囲内で給与支払うことができます。
ただし限度金額はありますので、ご注意ください。

※2011年から上海などの一部地域では一定額まで日本本社での給与の立替払いが可能となりました。

毎月各種セミナー開催

ガルベラセミナー

中国ビジネスのセミナーはこちら

中国進出の前に要チェック

中国のビジネスネタ特集はこちら

中国ビジネスサポートへのお問い合わせはこちら

中国ビジネスサポートにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せは、メールにてお待ちしております。

ご注意
  • 無料相談は、ご来社いただく形でお願いします。
  • まずはご希望の面談日時をご予約ください。
  • 個人の方からの就労ビザに関するご相談はお受けしておりません。
  • 料金が発生する場合は、事前にご案内を差し上げます。

新着情報

ガルベラ総合サイト・セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年03月13日

中国ビジネスサポートへの
無料相談

初回のご相談は無料です。

雇用調整助成金特集

緊急対応期間に従業員を休業させた企業が受給できる雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金についての情報を掲載しています。

雇用調整助成金特集はこちら

深圳 最先端視察ツアー

中国最も革新的かつ創造的なファーウェイ、テンセント、平安保険集団、DJI大疆、ハンズ・レーザーなどのマネジメント層との交流を通じて、貴社ビジネスチャンスの創出をお手伝い!

オススメセミナー

中国語圏の異文化認識
セミナー

中国語圏の訪日旅行者が年々増加している近年において、観光客の対応は重要となります。
日中異文化の認識を深め、顧客獲得を目指してみては如何でしょうか?

海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナー

海外赴任者の給与計算は国内での給与計算とは違います。
海外赴任者の為にも海外赴任規程を定め、準備をしましょう。

海外赴任規程&海外リスクマネジメント対策セミナーはこちら

ガルベラセミナー

経営者が知って得する!
税務・労務・法務・海外進出の情報を毎月お伝えします。

ガルベラセミナーはこちら

ガルベラ国際労務税務

国際労務.com

海外駐在員の労務と外国人雇用やビザなどの情報をご提供

国際労務.comはこちら

国際税務ドットコム

海外現地法人との金銭取引に係る国際税務や、海外赴任者の所得税、タックスヘイブン対策税制などを解決します。

国際税務ドットコムは
こちら

海外赴任.com

実績年間50件以上!
海外赴任規程の作成、給与、税金、社会保険のご相談

海外赴任.comはこちら

事業協同組合/監理団体コンサルティング

事業協同組合を設立すると様々なメリットが!
事業協同組合の設立をサポートします

事業協同組合/監理団体コンサルティングはこちら

ガルベラ福岡の海外進出支援

ガルベラ福岡事務所では、貴社の海外進出をワンストップでサポート。

ガルベラ福岡の海外進出支援はこちら

海外進出支援

香港進出サポート

香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

台湾進出サポート

台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

タイ進出サポート

タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

ベトナム進出.com

現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。

ガルベラ・USA

ガルベラ・USA

アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。

ガルベラ・パートナーズグループ採用・求人サイト

国際規格の認証