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中国からの撤退・清算・休眠

中国現地法人の撤退・清算・休眠

中国現地法人の事業がうまく進まず、撤退を検討されている場合はまずは当ページをご覧ください。撤退とは清算手続きを行い、中国から完全撤退することを意味しますが、清算をしてしまうと、再度復活したいときにコストと時間がかかります。

将来的な事業計画を鑑みると、完全撤退(清算)ではなく、休眠という方法も視野に入れて、どの方法が理想的かを検討するのがよいでしょう。

当ページでは、清算する中国現地法人は前提として日本本社から100%出資している法人を想定しています。中国企業との合弁会社の場合は、少し手続きが複雑になりますので、詳細はお尋ねください。

なお、100%独資会社であっても、中国現地法人の銀行口座に資金が残っているときは中国から海外へ送金することが難しい場合もあります。中国からの海外送金は非常に重要なポイントとなり、トラブル事例があとを絶ちません。清算手続きが途中まで進んでしまって身動きが取れなくなったりもしますので、必ず清算手続き前にスケジュールを十分に検討してください。

まずは中国現地法人の売却も検討しましょう!

中国の現地法人の撤退を検討される場合、売却または清算を行うことになりますが、まず最初はコスト面からも清算の前に売却も検討されるのがいいかと思われます。

もちろん、中国現地法人の状況次第では売却が難しいこともありますが、売却ができるのであれば、早々に撤退手続きは完了し、コストも時間も節約できます。

以下のようなケースでは、当社も売却先を探すことができるかもしれませんので、ご検討の企業様はぜひお声がけください。

  • 黒字の事業が一部のこっている
  • 特殊な製品、商品を扱っており、購入希望者がいそうだ
  • 難易度の高いライセンスを取得している
  • そもそも現地法人の設立が難しい業種だ

現地法人の売却、売却候補先探し、売却手続きはお任せください!

弊社では、中国現地法人の会計税務や登記手続きまですべてを自社内でワンストップで行っておりますので、売却先探しも含めてすべて日本語でご案内できる体制を築いています。ぜひお気軽にご相談ください。

中国現地法人の清算手続き

中国現地法人の清算手続きは、中国会社法上の取り決めに沿って実施します。通常、清算委員会のメンバーを登録し、並行して会計税務上の清算を行い、許認可の抹消、工商行政管理局の登記の抹消(営業許可証の抹消)へと進みます。

中国公認会計士が当年の清算報告書を作成し、これを中国の外資系企業に対応する機関である中国商務委員会に認可申請をします。清算委員会備案を登録し、公告を掲載したあとで、税務監査の対応を終えれば、税務局の登記抹消へと進めることができます。

税務局さえクリアしたら、あとは財政局、外貨管理局の登記抹消へと歩を進めます。外貨管理局をクリアしてから、外貨口座を閉鎖することができるようになります。そして基本口座も閉鎖し、統計局、工商行政管理局の登録が抹消され、最後に中国公安局の会社員登録が抹消されて清算手続きを終えることになります。 

中国現地法人に許認可等がある場合は、許認可に応じて抹消の難易度は異なりますが、それらも抹消手続きに時間が必要になります。たとえば貿易のライセンスがある場合は、清算手続きにおいて税関登記なども抹消しなければならず、通常の清算手続きに3つの抹消が増えるため、約1ヶ月余分にかかることになります。

中国現地法人の清算手続きは、原則として最低でも7か月、長くて1年必要となります。なお、当局との抹消交渉が長引いてしまうと清算期間が12か月を過ぎてしまうこともあり、その際は再度法定監査を受ける必要がありますのでご注意ください。ただし、後述の簡易清算という方法もあり、要件に合致すれば清算手続きにおいてこの簡易清算という方法を採用できるため、その場合は5か月ほどで清算手続きを終えることもできます。

清算手続きの流れ

清算委員会の設立と登録

中国現地法人の解散が決まったらその事由が生じた日から10日以内に清算委員会を設立し、登記機関へ届出したのち、清算手続きに関する公告を行います。

債権債務の整理と残余財産の分配

債権債務を整理し、出資者に対して残余財産を分配します。この際、資本金を上回る純資産については源泉徴収税が生じます。

清算報告の提出と抹消登記

清算を終えたのちに清算報告を作成して商務委員会に認可証書を返納し、その後、工商行政管理局にて営業許可証の抹消登記を行います。

更に細かいスケジュールは弊社ブログに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

中国現地法人の撤退(売却・清算)、休眠に関するご相談はこちら

中国現地法人の清算手続き[簡易清算]

最近の中小企業の現地法人の清算にあたっては、上記のような原則的な清算手続きではなく、もう少し簡易的な清算手続きを取ることも可能となってまいりました。もし簡易清算手続きを採用できるのであれば、清算手続の期間は着手から抹消までで約4か月半ほどで、手続きコストもぐっと下がります。

簡易清算の要件として、以下の2点のいずれもがクリアしていることとされています。
・中国現地法人の税務申告に問題ないがないこと
・中国現地法人が工商行政管理局のブラックリストに入っていないこと

清算委員会を設立し、税務局とやりとりを進めて、税金の精算を行ったのち、他になにもなければ、中国税務局の抹消許可が出ます。その後、中国政府の公示システムに入力をして公示期間(25日間)を経てから公示中に却下されない限り、公示終了後に営業許可証を抹消することができます。抹消までは7営業日かかるとされています。 

その後、外資専門の中国商務委員会に抹消届を提出し、中国外貨管理局の登記抹消を終えてから中国の金融機関の外貨口座、資本金口座、一般口座、社会保険口座、基本口座などの口座の抹消を進めます。これらは一度にできないので、徐々に進めていくことになります。なお、口座の閉鎖には法定代表人にご準備いただく書類もありますので、事前に金融機関にお尋ねください。

中国現地法人の休眠手続き

中国現地法人の事業が思わしくないことから、撤退をするか、あるいは休眠をして一時的に会社の活動を止めておくか、検討されることになるかと思います。
こちらでは、中国現地法人の休眠についてご案内させていただきます。

中国でいうところの現地法人の休眠とは、日本の休眠とは違って、完全に年次の手続きを止めることができません。

これは、中国の会計監査制度の特殊性からくるもので、中国の場合、外資系企業は必ず法定監査を受けなければならず、これは休眠中の企業も含めて例外ではありません。

また、中国の場合、オフィスを1社につき1か所を登記しなければならないという前提があるため、休眠するとなれば、現在借りているオフィスを解約したとしても、そのあとどこかを借りて住所を確保する必要があります。

このように、中国現地法人の休眠手続きはやや煩雑でコストがかかりますが、その反面、復活も容易で、すぐに経済活動を再開することができます。

また、当社では住所の名義借りなど、休眠をリーズナブルに進める方法についてもご案内させていただいております。お気軽にお問合せください。

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中国現地法人の税務の清算

中国監査法人または会計師事務所(日本とちが会計師といいます)に依頼し、清算報告書を作成しなければなりません。これは中国公認会計士の独占業務となります。

清算報告の手続きは、中国現地法人の経営年数や会社規模、純資産の金額、滞納税金の有無などにより難易度や中国税務局の対応期間が異なります。これまでに10数回通ったこともあるくらいで、税務局は出ていく外資企業に対しては税金のとりっぱぐれがないかどうかを非常にナイーブに調査します。ただし、中国現地法人が当面赤字であって、税金の徴収がないと判断される場合はややスムーズになります。

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