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中国の就労ビザは、中国において就労する者が取得する場合と、中国で就労する者の家族が取得する場合の2通りあります。
これまでは、就労者とその家族ともに就労ビザのカテゴリで発給されていましたが、2013年9月の制度改正において、就労者本人がZビザ、そしてその家族はS1ビザと分類が分かれました。2017年4月の制度改正において、点数表制度が導入されました。
就労ビザは、アルバイトやインターンなどの短期間の就労であっても、報酬が発生するものはZビザが必要になります。
ビザの種類
就労ビザは現地で収入を得ることができる唯一のビザですので、必ず就労ビザ(Zビザ)を取得しなければなりません。
就労ビザの取得手続きは、大きく分けて3つの段階があり、日本の中国大使館(領事館)で一旦、臨時就労ビザ(Zビザ)を取得します。
就労ビザ(Zビザ)の有効期間は、滞在可能日数に関わらず、発給から3ヶ月間です。
就労ビザを取得してから3ヶ月以内に中国に入国し、入国日から30日以内に就業許可証および居留許可の申請を行わなければなりません。
中国で就労ビザの必要な手続きが全て完了した後は、1年間の滞在が可能になります。
1年後も就労を続ける場合は、中国の公安局で就労ビザの延長手続きを行うことで引き続き滞在を続けることができます。
※就労者の家族は、就労者本人の滞在期間を超えて滞在をすることはできません。
※パスポートは6ヶ月以上の有効期間と2ページ以上の余白ページが必要です。
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最近、高卒の方や、大卒でも2年を経過していない方のビザについて、ご相談をいただくことが多いです。
残念なことに、60点に満たない場合は就業センターへ申請しても却下されます。
もしお急ぎの場合は、別の方法を採用している企業様もあります。
60歳を超えた駐在員の方の更新手続きについては方法がないわけではないのですが、正攻法では難しく、成功報酬制にて承っております。
また、よく高卒の方は取れませんかというご質問をいただきますが、一般的には以下のすべての要件を満たせばビザは取得できますが、これらの要件のいずれかを満たさない場合も、成功報酬制で承っておりますので、まずはご相談ください。(必ずしも取得できるというわけではなく、まずは履歴書などを拝見させていただきたいてからの判断となります。)
1.大学卒業(学士あり)
2.2年以上の業務経験がある
3。大学卒業していなくても就業センターの点数表で60点以上を取得している
上記条件中の一つを満足すらば順調に申請する可能です。
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中国での就労ビザ(Zビザ)を取得できるまでの流れをご説明します。
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就労ビザ(Zビザ)の取得に係る報酬価格は、以下の通りとなります。
申請項目 | 就労ビザ新規 | 更新 | 変更 | 抹消 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
日本語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
手続説明・スケジュール手配 | ○ | ー | ○ | ○ | 〇 |
ネットで会社名義登録 | ○ | ー | ー | ー | ー |
就業許可通知申請 | ○ | ー | ー | ー | ー |
中国大使館臨時ビザ申請(日本) | ー | ー | ー | ー | ー |
健康診断ネット予約 | - | ○ | ー | ー | ー |
健康診断同行 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
就業許可申請(更新・抹消) | ○ | ー | 〇 | ー | 〇 |
居留許可申請(更新・抹消 | ○ | ー | 〇 | ー | 〇 |
パスポート番号の変更 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
駐在員ご本人 1名価格 単位:日本円(人民元) | 120,000 (5,980) | 35,000 (1,800) | 60,000 (2,980) | 35,000 (1,500) | 30,000 (1,200) |
駐在員ご家族 1名価格 単位:日本円(人民元) | 60,000 (2,980) | 25,000 (1,200) | 60,000 (2,980) | 60,000 (2,980) | 30,000 (1,200) |
※ 原則日本法人への日本円でのお支払いですが、上海法人への人民元でのお支払いにも対応できます。
※ 上記の報酬以外に実費が2,000元程度かかります。
※ 上記の他に、消費税がかかります。
※ 上記金額は上海市内に赴任される場合の金額です。
※ 上海以外のエリアでも全国対応しますが、報酬金額は上記上海の報酬ではなく、50%加算となります。
※ 帯同家族の手続きは、健康診断予約、婚姻証明、子供証明、居留申請が含まれます。
※ 健康診断の予約(同行なし)を当方で代行する場合は、1,000元が追加となります。
※ 帯同家族のみの手続きの場合、1人目は駐在員ご本人価格となります。
※ 職歴のない若年者の方は、中国政府の政策によりビザ取得不可です。
※ 高卒者の方や60歳以上の高齢者の方も、ご相談ください。
※ 高卒者や高齢者の方のビザ取得は、地域によっては対応可能です。(成功報酬型のご契約となります。)
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上記条件を満たせない場合、即座に可能性がないとは言い切れません。
理由書を提出し、当局の判断によって就労ビザを取得できる可能性もあります。
健康診断報告書については中国の健康診断機構の認証を取らないといけないため、結局は中国で健康診断を受ける場合と所要時間や手間などは変わりません。
弊社では中国にいらしてから健康診断を受けることをおすすめします。
つまり毎年更新手続きをしなければなりません。
登録資本金300万ドルを超えた企業の管理職の方や専門技術を持った方などは例外的に2~5年間の居留許可を付与することができます。
臨時就労ビザで中国に入国してから30日間のうちに臨時就労ビザから居留許可証(就労ビザ)に変更しなければなりません。
2008年7月以降、就労ビザ以外で入国した外国人(代表人・代表処の首席代表を除く)は、中国国内で就業証を申請することができなくなりました。
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