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日本の経理財務の責任者は、現地法人の元帳や財務諸表を通じて、中国の記帳方法が日本と異なるため「現地の記帳担当者にどれだけ説明しても分かってくれない」という苛立ちを感じられる方が多いようです。
日本の現地法人は、中国においても現地で経理担当スタッフを雇い、記帳や税務申告などを行っています。
しかし、まだ規模が小さいうちは、会計や税務申告を外部委託するほうがコストやリスクが軽減されるケースも多く見受けられます。
日系企業が会計や税務申告を外部委託する際に問題となるのは下記の事項です。
日本本社と同じような発生主義や部門別管理を行うことも可能です。
中国では、法律上中小企業は現金主義を採用することができ、また、中国の独特の税務申告システムのなかで、むしろ現金主義を採用するほうが記帳コストを抑え、かつ、財務知識もそこまでいらないということで、推奨されてきた歴史があります。
しかし、今後も業績を伸ばしていくためには毎月の期間損益をしっかりと把握し、現金主義から脱しなければなりません。あるいは、部門別の損益を把握し、管理会計をしっかりと行うことで、各セクションの業績評価を行うことも可能となります。
これらの会計業務について、「その方法は中国ではできない」という誤った説明をしている会計事務所やコンサルティング会社もあるようですが、そんなことはありません。中国でも発生主義や部門別管理は可能なのです。
また、日本本社の税効果会計に対応するために一定期間ごとに税務調整項目を提出することや、日本本社の連結決算に対応するために勘定科目を本社に合わせることも可能です。
記帳代行会社に記帳業務を外部委託される際には、この点に注意してどこまでをやってもらえるのかを逐一確認をしていただかなければなりません。
財務ライセンス保有!弊社の会計税務・記帳代行は安心です!
弊社では、会計税務上のご相談について、日本語でご案内できる体制を築いています。
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2017年11月現在、長寧区に会社登録すると増値税の優遇制度があります。
長寧区は、上海日本総領事館や国際貿易センター、JETROなども所在し、日本人になじみのある地区です。弊社の上海事務所も長寧区にあります。
企業が支払う増値税のうち、32.5%が地方税になりますが、そのうち年間の増値税額に対して、下記の還付を受けることが可能です。
例えばA社が年間に支払った増値税が100万元(販売増値税–仕入増値税)の場合は、100万元×32.5%×25%=8.125万元が、A社に還付されます。(第三者には還付されません。)
既に存在してる企業は申請できませんが、新規の設立、あるいは登録区を長寧区に変更する際には、この優遇措置を受けることが可能となります。
この優遇税制は、突然変更されることもありえますので、詳細は弊社までお尋ねください。
中国の税金は、間接税主体の税収構造です。
増値税が税収の5割弱を占め、増値税、営業税、消費税を合計した流税が税収の7割弱を占めています。
増値税とは、日本で言う消費税にあたる税金です。
増値税は物品売買について課税される税金で、中国ではこの増値税の税収が最も多く、中国全体の税収の5割を占めています。
日本の消費税は、物品と役務(サービス)の両方を課税対象としていますが、中国の増値税は物品のみを課税対象としています。
営業税は、役務に対して課税しています。
中国の営業税は売上高に対し、税率を乗じて税額を計算するため、日本には該当する税金がありません。
中国の消費税は、日本の旧物品税にあたる税金です。
中国の消費税の課税消費品には、煙草、酒アルコール類、化粧品、頭髪調製品、貴金属アクセサリー、ガソリン、ディーゼル油、自動車、自動車タイヤ、オートバイがあります。
企業所得税と個人所得税を合わせた所得税は、税収の4分の1を占めます。
日本の法人税にあたるのが企業所得税です。
個人所得税は、日本の所得税にあたります。
中国では一般的に法人に対して企業所得税の他、営業税または増値税が課せられます。
また、従業員給料について個人所得税を源泉徴収する義務があります。
これらの税務申告のうち、営業税、増値税、個人所得税は、原則として翌月15日(法定休日にあたる場合は休日が明けた日)までに算定し、納税しなければなりません。
税務申告は、売上規模や業種によって課税期間が短くなる場合もあります。
企業所得税は四半期ごとに仮納税をし、翌年5月末までに最後の四半期分で仮納税額と実際税額との差額を精算します。
中国企業は月末で会計を締めて、迅速に税務申告を行う必要があるため、記帳については納税のための会計が一般的です。
日本の会計のように後から見直し、分析するための入力方法ではありません。
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中国では外資系企業に対して、資本金の払い込み時と税務申告時に公認会計士の監査を義務付けています。
日本の税務申告は、必ずしも税理士や公認会計士の監査が必要なわけではなく、あくまでも自主申告を基本としています。
しかし中国では、外資系企業が税務申告をする場合は中国の公認会計士の監査を受けて、監査報告書付きの財務会計報告書の提出することになります。
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中国の企業所得税の申告は、日本で通常申告されている「所得課税」と呼ばれる税務申告の方法の他に「経費課税」と「推定利益課税」があります。
経費課税は、駐在員事務所で適用されるもので、会計帳簿が不十分であることを前提に、経費から推定の利益率を出して算定されます。
また、推定利益課税も同じく、駐在員事務所で適用されるのですが、収入が分からないといった場合や正確な原価費用が把握できないといった場合に税務局が同じ業界の推定利益率をもとに課税する方法です。
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中国では、各企業ごとに専属の調査官を置き、1対1の関係で企業と税務局の連携を取っています。
日本の親会社にコンサルティング報酬を支払うときや中国の税制改正があったときなどは、細かく指導が入ります。
そのために企業では会計担当の中国人を1名置き、その者が専管員と連絡を取る形になっています。
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中国の記帳は納税を迅速に行うことを目的としているため、記帳は非常に簡易的です。
領収書が発行された時点で「売上」が発生します。
逆に言えば、領収書が発行されない限り、売上として認識する必要がありません。
飲食店など個人を対象にしている場合は、領収書を発行していなければ、売上にカウントしないローカル会社が多く存在します。
日本の会計のように「発生主義」で売掛・買掛計上や未収・未払計上は一般的に行っていません。
また、記帳方法は摘要に支払理由などの細かい記載がないのが一般的です。
しかし、これでは総経理などの現地のマネジメント層や日本の本社が帳簿を見た際に全く分からないため、「日本の記帳方法に改めてもらえないか」という話も多々あります。
皆さん、中国の会計で困っていることは同じようなことなのです。
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中国の年度調整は投資環境の改善や企業負担を軽減する目的で実施します。
毎年3月から6月の間に実施され、検査対象は前年度12月31日までに工商登記されている企業です。
優秀企業、全国外資500強、営業収入100強、納税100強の評価基準になります。
常駐代表所の課税方法は「実質所得課税」「見做し利益率による課税」「経費課税」の3種類です。
その中でも最も用いられているのが経費課税です。
経費課税とは、常駐代表所の経費額に基づいて一定の見做し利益を算定して納税額を確定します。
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