中国の現地法人設立や会計、税務、労務、ビザ、許認可取得、香港中間法人、中国国内の組織再編、中国評価制度構築など
会社設立、税務、労務、ビザ取得、ビジネスマッチングまで
ガルベラの中国ビジネスサポート
会計・税務・労務の専門家が貴社の中国ビジネスをフルサポートします!
営業時間 10:00~17:00(土日祝を除く)
現地拠点 上海/北京/深圳/香港
サポート地域 中国全土
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こちらでは、中国での会社設立や現地法人設立の際の支援についてご案内いたします。
中国の工場から商品を仕入れ、国内で売る場合や日本から輸入し、それを中国で売る場合は、中国に会社を設立することはよくあり得る事例です。
中国で会社を設立する場合は、以下の設立方法が考えられます。
また、中国で会社を設立しなくても良い方法があるのかを検討します。
中国で会社をどのように設立するのかは、中国へ進出した後の利益をどのように日本に還元するのかを検討しましょう。
日本で会社を設立するのと、中国で会社を設立するのでは異なる点が多々あります。
現地法人の会社名は、地域と業種が盛り込まれている形で名づける必要があります。
ガルベラの現地法人であれば、コンサルティングを表す「企業管理諮詢」と登記場所を指す(上海)、そして花のガーベラを表す社名の「大丁草」を併せて、大丁草企業管理諮詢(上海)有限公司となります。
会社名は工商局、経営範囲は商務委員会の承認が必要です。
まず会社名の承認を受け、その会社名にそった経営範囲でしか事業が行えません。
弊社は企業管理諮詢なので、内装業や飲食業を行うことはできません。
中国で会社を設立する場合は、日本のように1円から設立できるわけではありません。
資本金の下限は3万元と決まっていますが、外国企業はこの制限だけでなく、その資本金で申請した事業を運営できるのかが大きく影響します。
最初に提出するF/S(可行性調査報告書)が重要となります。
日本では資本金の振込は会社設立の前ですが、中国では会社設立後になります。
しかも、定款により色々な払い方(分割払い)をすることが可能です。
日本では先に会社設立後に許認可の申請を行いますが、中国では飲食、設計、人材紹介など許可が必要なものはすべて会社設立前にそれらの許認可を取得しなければなりません。
資本金が振り込まれたかどうかは、中国の公認会計士による検査が必要になります。
中国の公認会計士は株主のためというよりは、中国政府へのお墨付きのために存在するといっても過言ではありません。
中国では会社設立に必要な最低資本金は3万元とされていますが、業種によって細かく指定されています。
外国企業には会社設立する際の最低資本金の定めはありませんが、実際に認可が下りるかどうかは未だに行政指導が優先されています。
資本金の額に応じて「投資総額」が決められており、これも資本金の額を大きく左右します。
投資総額とは開業時の流動資産、固定資産、開業経費を足したものを言います。
この投資総額を賄うには資本金と借入金があります。
実はこの借入金の額に制限があります。
例えば、投資総額が300万ドル以下であれば(大抵の中小企業はこれに当たります)、資本金は投資総額の70%以上でなければなりません。
具体的には100万元の投資総額であれば、資本金は70万元以上にしなければなりません。
そのような意味でも事前に事業計画を立てて、資本金を確定させることをお勧めします。
外国企業の資本金は資本金規制がほとんどなくなったとはいえ、あまりにも資本金が少ない場合は提出官庁に断られます。
あるいは銀行が口座開設しない場合もあります。
前項に述べたように投資総額と資本金との差額は借入金で補うことになります。
ただしこの借入金は親会社からの借入金です。
もちろん資本金の枠内で現地法人の投資活動を賄えるのが一番いいのですが、場合によっては資金が足りなくなります。
そういった追加資金が必要になったときに、外貨借入枠というものを使います。
外貨借入枠は事前に設定しておく必要があります。
外国企業が中国で会社設立する場合は、政府機関から投資プロジェクトの許可と設立認可を受ける必要があります。
その際に許認可の判定の基準となるのが「外国投資産業指導目録」といい、別名を外商投資ガイドラインといいます。
奨励類、制限類、禁止類、許可類の4つに分類され、分類や投資プロジェクトの投資総額に応じて許認可機関が異なります。
外商投資ガイドラインの奨励業種に該当する企業は、自己が使用する設備について、輸入時の関税と増値税が免除されます。
ただしいくらでも免除されるわけではなく、投資総額の範囲に限られます。
自己使用設備を輸入する企業は、外貨借入枠を上手に活用しながら投資総額の金額を資本金を超える額に設定するのも一つの方法かと思います。
奨励業種に該当する以外にも、様々な輸入設備の免税規定があり、かなりのメリットがありますのでぜひ事前にご検討ください。
輸入免税枠に関するお問合せはこちら
中国に進出する場合、特に販売面では中国企業や香港企業と組む場合が多いと思いますが、この場合に非常に重要になるのが合弁相手との合弁契約です。
多くの日本企業をクライアントに持つ中国の弁護士事務所の存在は必ずメリットがあります。
合弁会社の場合は相手方に設立業務などを委ねるケースが多いため、その意味でも現地で設立業務を監視してくれる法的なバックアップ体制が必要です。
弁護士の紹介だけでなく、事業計画(フィージビリティスタディ)や定款作成などもサポートいたしますのでご安心ください。
弊社は日本と中国の社内スタッフが会社設立の代行業務を行っています。
内資企業で設立し、契約ベースで経営する方法やバーチャルオフィスを設立する方法など、様々な進出方法をご案内させていただきます。
日本と中国の双方でご案内できるのも、弊社ならではの特徴です。
都市 | 営業許可取得 | 登記他 |
---|---|---|
上海 | 30,000~ | 7,500~ |
蘇州・昆山・常熟・常州・南京・ | 40,000~ | 10,000~ |
北京・天津・広州・大連・深セン・ | 40,000~ | 10,000~ |
重慶・武漢・成都・瀋陽・厦門・ | 45,000~ | 12,500~ |
都市 | 登記証取得 | 登記他 |
---|---|---|
上海 | 20,000~ | 6,000~ |
蘇州・昆山・常熟・常州・南京・ | 30,000~ | 8,000~ |
北京・天津・広州・大連・深セン・ | 35,000~ | 8,000~ |
重慶・武漢・成都・瀋陽・厦門・ | 37,500~ | 10,000~ |
※単位は人民元です。
※上記金額はネット特別価格です。
※上記金額には営業税等の税金は含まれていません。
※官庁費、印鑑代、資本金検査証明などの実費が別途7,000元程度必要です。
※合弁会社の場合、合弁契約書や定款作成及びF/Sの作成は、別途となります。
※許認可が必要な業種の場合、許認可に応じて別途お見積り申し上げます。
※弊社の税務労務の月次顧問先様以外は、上記金額に10,000元が加算されます。
※上記には設立に係るコンサルテイング(税務・労務を除く)を含みます。
※法律事務所、会計事務所、海外進出支援企業からのご依頼もお受けします。
中国ビジネスサポートにお越しいただき、ありがとうございます。
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2024年11月13日
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