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中国で店舗商売や代理店ビジネスを行う場合、よく取りざたされるのが商標のことです。中国の商標は先願主義のため、先に取ったもの勝ちのところがあり、日系企業は涙を呑むケースも多々あります。当社はリーズナブルに商標の取得をサポートしております。
以下に中国の商標の仕組みや出願の流れについてご案内しておりますので、ぜひご一読ください。
商標とは、事業者が自己(自社)の取扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。
商品を購入する際やサービスを利用する際に企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
そして、事業者が営業努力によって、商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。
商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標の種類は、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
平成27年4月より、以下についても登録ができるようになりました。
動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化するもの (例)テレビやコンピューター画面等に映し出され、変化する文字や図形など |
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ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化するもの (例)見る角度によって変化して見える文字や図形など |
色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組合せのみからなるもの これまでの図形等と色彩が結合したものではないもの (例)商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など また、商品等の特定の位置に色彩を付すものも含まれます。 |
音商標 | 音楽、音声、自然音等からなり、聴覚で認識されるもの (例)CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など |
位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定されるもの |
中国で商標の出願・登録をする際に、指定商品(小売・卸)または指定役務(サービス)の記載をする必要があります。
中国商標の国際分類と同じく45分類に分かれ、商品区分は第1類から第34類まで、サービス(役務)区分は第35類から第45類までと分類されています。
中国商標局に登録する際に、申請する区分を間違ったり、指定する区分が足りなかったりという場合に悪意がなくとも、他社の商標権を侵害してしまうこともありますので注意が必要です。
普通に商品に付けられる標章のことです。
例えば、飲食店における飲食物の提供などのサービスや、営業に関する企画及び実行の代行に関するサービスなどに付される商標のことです。
立体的な商標のことです。
主に団体や協会などの組織名で登録され、その組織の構成員が商業活動をする際に、その組織の構成員であることを証明する商標のことです。
特定の商品又はサービスにつき、監督能力を有する組織が管理し、その組織の構成員以外の者がその特定の商品又はサービスについて使用することで、それらの原産地や原材料、製造方法、品質の保証が証明されるものです。ちなみに日本には、証明商標法はありません。
中国における商標登録は、先願主義です。
日本で登録しているかどうかに関係なく、中国で先に登録した者が絶対的に有利です。
中国では商標が安価で取得できるということもあり、勝手に赤の他人が有力な企業の商標を出願しており、中国ビジネスにおけるトラブルが相次いでいます。
現在、様々な日本企業がこの中国の先願主義に悩まされているのも事実です。
「やったもん勝ち」が横行する中国市場では、ブランドを守る戦いは当事者が個別に消耗戦に臨むしかないのが実情です。
中国においても事業者が取り扱う商品やサービスを他人のものと区別するために商標が重視されます。中国の消費者は、商品を購入する際やサービスを利用する際に、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。
事業者の営業努力や商品・サービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついてきます。
商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
中国において、商品やサービスを財産として守るのが商標権という知的財産権です。
中国の商標調査はインターネットでもできますが、正確さは70%と言われています。
また、日本での商標登録と同じように中国でも商標出願の前に現地の弁理士や弁護士による商標の事前調査を行うこともできますが、それでも正確さは80%にとどまります。
しかしこれは中国の商標登録システム上の問題であり、仕方のないものでもあるため、中国では商標出願後に中国商標局に登録を拒絶された場合に備え、異議申し立ての制度を設けております。
注意が必要なのは中国では商標出願から商標登録までが1年~2年かかることです。しかしそれは他社が登録しようとしたとしても同じことですので、先に出願することが重要となります。
出願中の商標は中国商標局のデータにあがってこないので、中国における商標調査の正確さが少し落ちてしまいます。
弊社に中国商標の出願代行をご依頼いただく場合、中国商標の出願から登録までの流れは、以下の通りです。
中国で商標を出願する際はまず、事前にインターネットによる事前調査を行います。
ただし、中国商標局のシステムで検索できるのは既に登録されている商標のみのため、申請中のものは検索できません。そのため、正確性は70%くらいになります。
中国では出願から登録までに1年から2年の長期間を要することや、登録前の使用について安全性を担保するためにも、有料の事前調査をすることをお勧めいたします。ただし、この場合でも中国商標局が処理していないものは検索することができませんので、有料調査でも80%くらいの正確性となります。
中国商標局が調査を行った結果、類似する商標があると認定された場合、登録が拒絶されることもあります。
中国商標局でのインターネット調査(無料)または事前調査(有料)が終わると、中国商標局に対して商標出願を行います。なお、実際の出願は北京の大規模弁護士事務所に委託し、当該弁護士事務所が行います。当社は日本企業からの相談窓口として機能するとともに、中国語による専門家との交渉をお客様に向けて日本語化いたします。
【出願料金】
1商標1分類で4,800元+1,000元の官庁費
中国商標局に対して出願をしたあと、1~3ヶ月で受理通知があります。
受理通知は、中国商標局から中国における商標登録ができる保証を与えられているわけではありません。
中国商標局への出願書類に不備があった場合は、中国商標局から出願後6ヶ月程度で通知があります。
ここでの補正は、中国商標の実体審査に関するものではなく、出願手続きの内容に関するものです。
例えば、指定商品・役務の記載が不明である旨の補正通知があった場合には、該当商品・サービスの説明書やパンフレット等を中国商標局に提出し、詳細を説明することになります。
その際に、類似の中国商標がある場合や補正を強要される場合などにおいて、中国商標局が登録を拒絶する場合も考えられます。
その場合は、中国商標局から補正通知や拒絶通知が届きます。それらを翻訳して、貴社にお届けするとともに、中国人専門家が補正または拒絶の理由を調査し、その結果をご連絡いたします。
中国商標局における審査の結果、拒絶理由がなければ初審査定を経て公告となります。中国では、公告後に3ヶ月間の異議申立期間があります。
異議申立の審理は、中国商標局が管轄します。
中国で商標登録できることが確実になると、中国商標局から公告の案内が届き、3か月間の異議申立期間を経て登録可能となります。
登録料を納付し終えたら、商標登録はいよいよ完了します。
中国における商標登録の有効期限は10年です。中国商標局に対する10年ごとの更新を忘れないようにしましょう。
中国商標局におkる審査の段階でその出願に不登録事由が存在すれば、初審拒絶されます。中国には、上記の「初審拒絶」の他「部分拒絶」という形態があります。
たとえば、指定商品の一部分が先願の他の同一または類似商標の指定商品と抵触する場合は、その抵触する範囲内だけが拒絶されるというものです。
中国の商標制度は、1商標1区分出願制です。
1商品区分の中にも幾つかの類似商品群があります。
自己の指定商品が他の類似商品群で抵触する場合は、部分拒絶となります。
なお、拒絶された場合の再審請求期間は、拒絶通知受領後15日以内となっており、再審請求を行う場合は、期間内に必要書類を準備し、提出する必要があります。
中国では、無関係の現地企業などが日本の地名や特産品の商標を無断に申請して、トラブルになるケースが相次ぎます。
“やったもの勝ち”が横行する中国の巨大市場でブランドを守る戦いは、当事者が個別に消耗戦に臨むしかないのが実情です。
中国商標局の審査では、中国で周知の外国地名と判断された場合、無関係の企業の出願は認められておりません。
このため、ポイントは、出願した時点でいかにそのブランドやロゴマークが中国で知られているかを証明することが重要です。
日本でよく知られた自治体や地域団体であっても、中国で広く知られた著名性を立証できない場合は、無関係の中国企業などの登録を防ぐことができないこともあります。
特許庁は、中国で商標登録をめぐるトラブルが横行していることに対し、中国政府などに日本の地名などの商標を適切に保護するよう申し入れをしており、さらに、正確な審査の判断に繋げるため、日本の地名や地域団体などの商標をまとめたハンドブックを中国側に提供しております。
無関係の企業や個人が中国で出願したあとに、日本の自治体や地域団体が対応した場合は、異議申し立てや再審査請求などに費用がかかるだけではありません。審査で負けることがあれば、中国で商標が使えなくなる可能性すらあるのです。
そのため、日本企業は、社名を中国で商標の各区分に登録する対策や、商品の商標対象だけでなく関連分野にも広く出願するなどの対策に腐心しております。
日本における商標登録と同じように、中国でも出願前に中国商標局による事前調査を行うことも可能ですが、調査精度は80%程度です。
中国商標局における事前調査は100%完璧の精度ではないので、わざわざ中国商標局に調査費を払うのであれば、事前調査はせずに中国商標局のシステム上で調査(検索)だけをして、そのまま出願するのもお勧めします。
中国商標局にそのまま出願を行う場合でも、一応コンピューターを使ってシステム上での事前調査は行います。こちらの精度は70%程度と言われております。
ここで注意が必要なのは、中国では商標出願から登録まで1年から2年かかることです。
そのため、中国で出願中のものは中国商標局のデータベースにあがってきませんので、精度が少し落ちることになりますが、何卒ご了承ください。
中国では、経済発展に伴う商標登録の出願件数の増大から審査に時間がかかるようになっており、1年ないし2年かかります。
申請手続きは、中国人弁理士(または弁護士)が担当いたします。
現在、中国では無資格の代行業者が多くなっております。
誤ってこれらの方に依頼した場合は、問題が発生した際に正しい対応ができずに、依頼者の意思に沿わない誤った形態で出願・登録がなされるなど、時にはトラブルに巻き込まれる可能性があります。
中国の代行業者に申請を依頼する場合には、その業者が国家資格を有する業者なのかよく調べる必要があります。(当社は北京の大規模弁護士事務所に委託しております。)
仮に日本語漢字のまま登録ができても、「不使用」で取消対象となってしまいますので、簡体字に変換して出願することが一般的です。
日本語のひらがな・カタカナのように、日本では普通に文字商標として登録できる形式で出願しても、中国では図形商標として登録されることになります。
したがって、その発音や意味に関しては商標権の効力は及ばないことになります。その文字の形のみが商標権の保護の対象になります。
中国でも文字商標として登録したい場合には、日本のひらがな・カタカナを漢字に訳して出願する必要があります
中国商標権付与後の異議申立制度は、中国商標権の設定登録後の一定期間に限り、広く第三者に登録の取り消しを求める機会を与える制度であります。
第三者は、中国商標権の設定登録後の一定期間に限り、登録異議の申し立てを行うことができます。
中国での商標出願が初審公告(予備的査定公告)がされた後の3ヶ月間、利害関係人などはその出願の権利化(商標登録)を阻止するために異議申し立てを行うことができます。
中国商標権付与後の登録異議の申し立てがあった際は、政府が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものです。その結果、登録に対する信頼性を高めるという公益的な目的が達成されることとなります。
中国企業が、日本有数のタオル生産地として知られる愛媛県今治市を連想させる「今治」の2文字を商標登録出願したことに対し、中国の当局が「今治は公衆が認知する外国地名」として登録の一部を認めない裁定を下しました。
したがって、この中国企業は、「今治」の名称のついたタオルなどを製造・販売することができなくなりました。
ただ、この中国企業は、「今治」の2文字をマフラー・被服・広告・販売代理などの分類でも商標登録を出願しておりましたので、こちらは再審査請求に対する裁定はまだ下されておりません。また、ロゴマークも横に90度回転させただけのデザインで出願されておりました。
「地域名+商品」のネーミングを中国で商標登録できた場合、そのエリアの名産としてアピールできるため効果的です。
「東京天空樹=東京スカイツリー」という名前が中国人の手によって、中国では先に商標登録をされてしまっていました。
したがって、東京スカイツリーを「東京晴空塔」という中国名で登録するほかありませんでした。
2004年4月、双葉社は、ライセンス契約を結んだ中国上海の業者を通じて、子供服やカバンなどのしんちゃんグッズを中国で販売しておりました。
ところが、1997年、トラブルが発生しました。
広東省の中国企業がコミック本の日本語版の絵柄と、台湾版の中国語タイトル「蝋筆小新」を無断で商標登録しており、この中国商標権を譲り受けた上海企業が、靴やカバンなどのしんちゃんグッズを販売しておりました。
上記により、本物の双葉社が商標権侵害として扱われ、2014年の6月~7月にかけて大手デパートなどで売場を閉鎖され、在庫も押収されました。
双葉社は、2005年1月、当局にコピー商品の商標登録の取消を請求しました。
この商標トラブルの経験から、日本で人気のキャラクターやブランドの商標登録は、海外、特に中国で人気が出る前にしておくのが重要と認識されるようになりました。
鹿児島県の芋焼酎「森伊蔵」「伊佐美」「村尾」の3銘柄が、中国での商標登録を無断で申請されていました。
3銘柄をつくる酒造会社は、中国商標局に異議申し立てをしましたが、中国での販売実績が無いため、中国商標局は「悪意を持った登録だとする根拠がない」と裁定し、異議は認められませんでした。
村尾酒造は、再審査の請求はせずに「日本に偽物が入ってきた場合は国内の商標権で対応する」としております。
和食が世界的に注目されているため、酒や焼酎のブランド名は、海外でも保護する必要がありそうです。
高島屋は、自社の屋号が中国の3業者に商標登録されていたとして、中国当局に異議を申し立てていたことを明らかにしました。
同社は、上海市で、売り場面積4万平方メートル規模の中国1号店を開く予定でした。
高島屋の屋号で出店する方針は変えず、出店時期も変更しない方針です。高島屋によりますと、3業者のうち1件は解決したということです。
店舗名が使えないということは、その国で店舗展開ができなくなるため、事業戦略にとって致命的です。
香川県名産の「讃岐うどん」を示す「讃岐烏冬」の商標登録が中国の個人によって申請されたことに対し、県は、讃岐うどんの業界団体などと共同で中国政府に求めた異議申し立てが認められたと発表しました。
中国商標局は、「讃岐うどん」が香川県の特産品として、中国でも公衆に熟知されているため、誤認を生じさせる恐れがあることを理由に、登録を認めないと裁定しました。
こちらの発端は、1999年に台湾企業が「讃岐」「さぬき」「サヌキ」「SANUKI」などの各種表記で商標登録を終えた状態であり、日本伝統商品を台湾人が先に商標登録をし、日本人が現地で使用できなくなり、発覚しました。
海外進出する場合、その国で同じネーミングが商標登録されていないかどうか事前にチェックしたほうが安心です。
商標登録を先取りされますと、その国に輸出できなくなります。
佐賀県が上海万博関連イベントとして、上海市の百貨店で開く「佐賀県産品展」で商標問題が浮上しました。
この問題は、中国で「有田焼」が商標登録されていたため、「日本有田産」「ARITA JAPAN」と表記する苦肉の策でしのぎ、今後の中国市場開拓の支障になることは間違いなく、根本的な解決策が必要になっています。
海外進出に先駆けた展示会などでブローカーに目をつけられ、企業と関係ない人物が商標登録をし、先取りされるケースもあるようです。
一度は、商標を先取りされましたが、他国で認知されている地名を商標登録できないルールがあることを理由に申請したところ、認められました。
しかし、県名ではなく、市名や地域名などの場合は異議が認められない可能性がありますので注意が必要です。
香港企業が中国で先行登録していた「無印良品」「MUJI」に対して、商標局が良品計画側の主張を認める終審判決を下しました。
その結果、中国で主要商品群の一つである衣服・履物類について「無印良品」「MUJI」商標の使用が可能となった旨を発表しました。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
中国で出願・登録する場合、文字商標は中国語と英語しか認められておりません。
日本の企業名などは、日本語をそのまま中国で商標登録すると、文字ではなく図形商標として登録されてしまうことになりますので注意が必要です。
既に同一・類似の商標が存在していた場合、出願をしても拒絶されますので、出願費用が無駄になります。
また、そのまま使用してしまうと商標権侵害となってしまうケースもあります。
ただし、類似の商標が存在するとは考え難い場合は、出願前に事前調査する必要性は低いと考えられます
拒絶されなかった場合は、最短で1年程度で登録できるケースもあります。
ですが、最近、中国では急速な経済発展に伴って商標登録の出願件数も急速に増大しており、出願件数は世界一です。
この出願件数の増大に対して、商標局の審査が追い付いていない状況です。
そのため、審査期間は年々伸びていく傾向にあります。
したがって、案件によっては、3年程度の時間が必要とされる場合もあります。
中国でビジネスを始めようとする場合には、時間がかかることを仮定して、早期に商標登録の出願申請をしておく必要があります。
日本知的財産協会によりますと、日本では知られた自治体や地域団体であっても、中国で広く知られた著名性を立証できない場合は、無関係の中国企業などの登録を防ぐことができないこともあります。
海外進出に先駆けた展示会などでブローカーに目をつけられ、企業と関係ない人物が出願・登録をし、先取りされるケースもあるようですので、要注意です。
一度登録すると10年毎の更新手続きを欠かさない限り、半永久的に商標権の効力を維持することができます。
中国における商標の存続期間の更新手続きは、存続期間の満了前の6ヶ月から期間満了までの間に行わなければなりません。
ただし、この期間内に更新手続きができなかった場合でも、期間満了後6ヶ月以内であればその間に更新申請を行うことができます。
更新された場合は、期間満了の日に遡って存続期間が更新されたものとみなされ、本来の更新登録の費用に加えて、延長費用を支払う必要があります。
中国ビジネスサポートにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せは、メールにてお待ちしております。
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